妻が不特定多数との人と一度きりの関係を持っていることが判明しました

妻が出会い系などを通じて浮気をしている…少し前まではあまり考えられるケースではないようにも思えますが、近年は非常に増えています。たとえ一度きりの関係だったとしても、妻が不特定多数の男性と逢瀬を重ねていれば、あなたの心中は察するに余りありますね。

 

やはり浮気という行為があると離婚を考えることが多いですので、実際に離婚に踏み切る前に考えておきたい点や注意すべき点を一緒に考察してみましょう。

慰謝料請求は不特定多数が相手の場合どうなりますか?

妻が浮気していればもちろん妻に慰謝料の請求はできます。そして浮気相手にも同じく慰謝料の請求は可能です。しかし慰謝料を請求するには、浮気相手に「不貞行為があった」ことを認めさせなければなりません。この場合、妻は出会い系などのツールを使用して男性と会っていたわけですし、しかも一度きりの関係であったとなれば「浮気相手の特定ができるか」「浮気の事実を証明できるか」が難しいと思われます。

 

浮気相手の素性も分からなければ、不貞行為を認めさせ慰謝料を請求することは不可能です。妻を問い詰めて浮気相手のことを探ろうとしても、妻も浮気相手の名前や住所、連絡先を知らない可能性もあります。出会い系などのツールは素性を明かさずにやり取りできますから、浮気相手情報を得るのは難しいです。

 

また浮気の事実の証明ですが、客観的な証拠が必要になりますので、出会い系で「いつ」「どこで」会ったのか、までは分かっても、その後に不貞行為=肉体関係があったことまで証明することはかなり難しいでしょう。裁判でも出会い系やメールなどの文面だけでは肉体関係の証拠と認定されることはほとんどありません。

 

あなたは妻の浮気を許せない気持ちと、「浮気相手も同様に許せない」という感情をお持ちだと思いますが、現実的には浮気相手を突き止めないことには、当然慰謝料の請求は難しく、そして肉体関係があったことを証明しなければいけませんのでハードルはさらに高くなります。

 

一度きりの肉体関係でも慰謝料請求や離婚は認められますか?

一度きりの肉体関係だったとしても、肉体関係の証拠を掴み、浮気相手の素性を判明させていれば慰謝料の請求は可能です。しかし問題となる点もあります。浮気相手があなたの妻が既婚者であったことを知っていたかどうかも争点になります。妻の浮気そのものは不法行為であるのは間違いありませんが、浮気相手にも不法行為として認定されるとは限らないからです。

 

そもそも妻があなた以外の異性と妻の意思で肉体関係を持つのは「夫婦のお互いに対する貞操義務」の違反ですから、不貞行為=不法行為、となります。しかし浮気相手が独身者であれば恋愛や肉体関係に関しては縛られるものがありません。浮気相手があなたの妻を「独身者」と認識していれば浮気相手には落ち度がなく、あなたに対して損害を与える意思もなかったことになります。よって慰謝料の請求は難しくなります。

 

また、仮にあなたが浮気相手について調べあげ、浮気の証拠も掴んだとします。しかし浮気相手が「既婚者だと知らなかった」と主張した場合、あなたはその主張を法的な根拠をもって崩さなければなりません。出会い系などで不特定多数の相手と浮気をしていた場合の慰謝料請求はこのような点から非常に難しいと考えざるをえません。

 

あなたが「浮気相手への慰謝料請求が難しくても離婚はしたい」との思いをお持ちであれば、まずは妻から離婚の同意をもらうことです。妻から同意を得られなければ協議離婚はできませんから、調停、そして裁判と進んでいきます。調停や裁判では妻が浮気を認めていても離婚を認められないケースもあります。

 

協議離婚ではお互いが合意していれば、どのような条件でも離婚は可能です。しかし調停や裁判では「婚姻を継続しがたい事由」が必要となります。妻が浮気を認めて、それを反省し今後の夫婦関係が修復・改善できると判断されることも多いからです。では妻が協議離婚に応じなければ離婚も諦めなければならないのか、と言うと必ずしもそうではありません。

 

あなたが離婚に向けて準備しなければならないこととして、考えられるのは「妻が何人と肉体関係を持ったか」「いつからいつまで妻が浮気をしていたか」「妻が浮気をするために使った金銭や時間」「妻とあなたとの関係が冷え切っていなかったか」などを整理して確認しておくことです。妻の自白だけではなく、妻の自署、押印、日付のある文書に残したり、弁護士などの第三者の立ち合いのもとで事実を認めさせ、後々に証言を撤回されないようにすることも大切です。

 

浮気相手の情報がなくても、妻が「いつ」「どこで」肉体関係を持っていたのかの積み重ねで、浮気相手にとっては「一度きり」の関係でも、妻は継続的に浮気をしていたことの証明になりますから、あなたにとっては有利な材料になるでしょう。逆に妻が継続的に浮気をしていたことを証明できなければ、浮気の他に「婚姻関係を継続させられない」理由が必要になります。

 

浮気相手が不特定多数なのですが、それぞれに慰謝料請求をしたら美人局になりますか?

「妻とあなたが共謀して」「浮気相手に慰謝料を支払わせるため」「妻が浮気相手と肉体関係を持った」場合は美人局となります。あなたに妻との共謀の事実がなければ美人局とされることはありません。「美人局だったのだから慰謝料は支払わない」と言われてもあなたが妻と共謀している事実を証明されない限りは浮気相手は慰謝料の支払いに応じなければなりません。

 

ここでも大事なのは浮気相手の身元をしっかりと判明させていて、肉体関係の証拠を掴んでいなければならないことです。そこにあなたと妻との間に作為がなければ、慰謝料を請求したことに対しての浮気相手の反応には特に気にすべき点はありません。

 

妻が浮気を繰り返すので離婚したい

たった一度の肉体関係でも、それが不特定多数の人と行われていれば「離婚しかない」と思うのはごく当然の感覚だと思います。あなたは妻の浮気にショックを受け、なおかつ離婚まで考えているということは、かなりの精神的な疲労・苦痛を感じているはずです。

 

もし妻が「一度だけだったのだから」「特定の人と継続的に関係を持っていたのはないのだから」「浮気をしたのはあなたにも責任がある」などと言って離婚に同意しない場合、この先妻が浮気を繰り返す可能性は高いです。あなたの気持ちを考えずに自己弁護が先にきているからです。

 

妻がどんなに反省の色を見せていたとしても、少しでも妻が自分の身を守ろうとしていたら要注意です。あなたのことを考えずに自分の欲求で浮気に走り、そのことを本当に反省していたら自分のことよりもあなたを気遣うべきです。人間はちょっとしたことで本音が出てしまうものです。あなたは妻のこうした「言い訳」に耳を貸すべきではありません。追い詰められた状況で出た言葉にこそ重みはあるのです。

 

妻が不特定多数との男性と浮気していたらどうやって離婚を進めるか

まずは出会い系などで不特定多数との男性と浮気をしていた妻を、決して信用はしないようにしましょう。特に妻が離婚に応じない場合は自分の罪の重さよりも、今後の現実の生活に不安を抱いていて「現状維持」つまりあなたとの生活を選んでいる可能性が否定できないからです。

 

妻が自分の犯した罪を認め謝罪し、あなたとの関係をやり直したいと心から願っていても、あなたが不信感を拭えないようなら、夫婦生活は遅かれ早かれ破たんする可能性も高いです。あなたは「離婚」するためにさまざまな準備もしておかなければなりません。

 

妻の浮気の事実を確定させておくことは絶対条件です。調停や裁判になったことも考えて口頭ではなく文書や映像、第三者の証言などで妻の逃げ道を無くしておかなければなりません。出会い系でのやり取りだけでは証拠能力としては不十分だと認識しておいてください。

 

浮気相手を許せなくても、浮気相手の情報が少なければ慰謝料の請求は難しいですから、その点は諦めも肝心です。可能性が極めて低いことに対して労力や時間をかけるのは得策ではありません。しかし浮気相手について十分な浮気の証拠が揃っていればしっかりと慰謝料を請求しましょう。あなたは妻の浮気について共謀していた事実もありませんから、美人局と疑われる心配もないです。

 

あなたは妻の「度重なる」裏切り行為に対して、妻には代償として慰謝料と離婚を要求してください。不特定多数の人と、それぞれとは「一度きり」だったとしてもあなたにとっては「一度きり」ではないのですから。今後あなたが妻の浮気で心を痛めることがなくなる道は妻との離婚です。しっかりと浮気の事実を証明して、「円満」に離婚が成立することを祈っております。


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